帰化申請をフルサポート/千葉県松戸市の安田行政書士事務所

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帰化の要件

 日本への帰化の要件は、国籍法という法律によって定められています。

 しかし、帰化の申請は、法務大臣の裁量処分でありますので、必要書類を全て添付したからといって、必ず許可されるとは限りません。

 以下に国籍法に定める帰化の要件を記載しますので、参考にしてみてください。

 ■  国籍法第5条より  ■ --------------------------

 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

   1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。

   2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

   3.素行が善良であること。

   4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこと
    ができること。

   5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

   6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で
    破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団
    体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合におい
  て、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前
  項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 ■  国籍法第6条より  ■ --------------------------

 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

   1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有
    するもの

   2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もし
    くは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

   3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

 ■  国籍法第7条より  ■ --------------------------

   1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、
    現に日本に住所を有するもの

   2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上
    日本に住所を有するもの

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 以上のほか、国籍法第8条、同9条にも、上記とは異なった帰化の要件が定められていますので、上記に該当しない場合でも、国籍法第8条、同9条を必ず参照してください。

 帰化申請を行う場合には、まずは、自分が帰化の要件を満たしているかどうかを判断する必要があります。

 帰化をご検討されている方は、是非、一度お問い合わせください。

 行政書士が、帰化の要件について、お伝えいたします。

行政書士の帰化申請サポートについて

 帰化申請書類の作成から、必要書類の収集、申請書の提出に至るまで、当オフィスが全てサポート致します。

 さらに、申請後も結果がわかるまで、サポート致しますので、最後までお付き合いさせて頂きます。

 また、管轄窓口の担当者と、打ち合わせを行いながら書類を作成していきますので、申請までの円滑な手続きをお約束いたします。

 当オフィスでは、お客様の事情にあった的確なサービスを提供することができるように、2つの料金プランをご用意しております。なお、事務所報酬の分割払いも承ります。

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